がん原性物質を定める告示について
2022年12月26日に厚生労働省より、労働安全衛生規則に基づき、がん原性物質を定める新たな化学物質管理(労働安全衛生規則第577条の2第3項)の告示が行われました。
本商品は化学物質管理の対象に含まれておりますので、必ず下記規則をご理解の上、ご使用いただきます様お願い致します。
「労働安全衛生規則第577条の2第3項」
化学物質による労働災害の低減を目的に、労働安全衛生法の関係政省令が改正され、新たに定められたがん原性物質について、以下の事が義務化されました。
- ①
- がん原性物質を取り扱う作業記録の作成及びその記録の30年間保管
- ②
- リスクアセスメント対象物が、がん原性物質に係る時のリスクアセスメント対象物健康診断結果記録の30年間保管
※①:2023年4月1日以降義務化
②:2024年4月1日以降義務化
詳しい内容は厚生労働省の公式ホームページよりご確認ください。
労働安全衛生規則に基づき作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質を定める告示を行いました